■神戸の自己破産・借金返済ガイド 任意整理 Q&A③

- Q3: 弁護士、司法書士の任意整理の介入により、和解が締結されるまでの間の業者への支払いはストップするとのことですが、毎月の支払いを銀行引き落としにしている業者はどうなるのでしょうか?A3: 弁護士が当該銀行の引き落とし口座の残高をゼロにするよう、あなたに指示します。弁護士、司法書士が任意整理の受任通知を送れば業者からの取立てや支払いは止まります。
このような場合でも銀行の引き落としは受任通知送付後も毎月返済期日に自動的に引き落とされてしまいます。
受任通知は債権者に出すものであり銀行に出すわけではないので勝手に引き落としが止まるわけもなく、当たり前といえば当たり前です。しかし弁護士、司法書士が受任通知を送付した後も引き落としが続くのでは債権額が確定できず、いつまでたっても和解契約が締結できません。そのため弁護士、司法書士が任意整理を受任した場合、当該銀行の引き落とし口座の残高をゼロにしてもらうように依頼者に指示します。
残高がゼロである以上、事実上引き落としがされないので債務額が確定されます。
当該引き落とし口座に給料等のお金が入るような場合は給料の入金口座を変更してもらうように勤務先に依頼をしてから受任通知を業者に送付します。この他にも銀行引き落としの口座を解約してしまう方法や銀行に依頼して当該業者からの引き落とし契約をストップしてもらう方法等があります。■借金返済ランキングへ
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